岡山市で医療機関の税務・会計からコンサルティングまで、トータルマネジメントを行っています

医療法人・社会福祉法人の方へ

公認会計士監査制度が導入され、一定規模以上の医療法人・社会福祉法人に公認会計士・監査法人による監査が義務付けられました。対象となる法人は負債50億円又は事業収益70億円の療法人 ・ 負債20億円又は事業収益10億円の社会医療法人 ・ 社会医療法人債発行医療法人・平成29年度・平成30年度: 収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人・平成31年度・平成32年度: 収益20億円を超える法人...

公認会計士監査は、その業務の性格から、監査人に強い独立性が求められています。そのため、会計監査を行う公認会計士が、 対象法人の監事等の役員や税務顧問を兼任することは、 自己レビューや馴れ合いを防止する観点から、禁止されています。現在、監事・税務顧問に就任している公認会計士に監査を依頼する場合には、 監事・税務顧問を所定の時期までに退任する必要があります。お早めに、公認会計士・監査法人と ご相談いた...

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