岡山市で医療機関の税務・会計からコンサルティングまで、トータルマネジメントを行っています

 

公認会計士監査は、その業務の性格から、監査人に強い独立性が求められています。
そのため、会計監査を行う公認会計士が、 対象法人の監事等の役員や税務顧問を兼任することは、 自己レビューや馴れ合いを防止する観点から、禁止されています。
現在、監事・税務顧問に就任している公認会計士に監査を依頼する場合には、 監事・税務顧問を所定の時期までに退任する必要があります。
お早めに、公認会計士・監査法人と ご相談いただくことをお勧めいたします。

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